外壁塗装や屋根の訪問営業で「今すぐ工事が必要」と言われても、その場で契約せず、契約しないとはっきり伝えることが一番の備えです。国民生活センターや消費者庁、大阪府、泉州の市町の公開情報をもとに、手口と断り方、契約後の考え方、13市町の相談先をまとめました(2026年10月14日に断り方の章を加えて確認)。
【PR】1社だけで決めず、複数の見積もりを比べるのが失敗を避ける近道です。ウェブで申し込むと電話で相談内容の確認があり、自社で施工する塗装会社を複数社紹介してもらえます(広告主の案内による。屋根塗装にも対応)。

泉州でも注意したい訪問営業の手口は「点検」「不安」「急がせる」
国民生活センターによると、点検を口実に訪ねて契約させる「点検商法」の相談は、2023年度に12,550件、2024年度に19,249件、2025年度に19,696件寄せられています(屋根や外壁以外の点検も含む件数です)。屋根工事の点検商法は、2022年度の相談が2018年度の約3倍になり、契約した人の8割超が60歳以上でした。
国民生活センターが紹介している屋根工事の点検商法の流れは次のとおりです。
- 近づく:「近所で行う工事の挨拶に来た」などと言って突然訪ねてくる
- 点検する:「屋根瓦がずれているため点検してあげる」と言って点検する
- 不安をあおる:「このままだと瓦が飛んでご近所に迷惑がかかる」などと言って工事の契約をさせる
住まいるダイヤル(国土交通大臣が指定する住宅の相談機関)も、「近所で工事している者ですが、おたくの屋根の棟板金が浮いているのが見えました」という声かけを手口の例に挙げています。棟板金とは、屋根のいちばん高い部分を覆う金属の部材です。
泉州の市町も注意を呼びかけています。阪南市は、「ドローンを飛ばして調査をします」といった住宅修理の電話勧誘の相談が増えているとして、市がドローンを使った住宅修理の調査を委託することはないと案内しています。泉南市も、市が個人の宅地内の排水管の点検や清掃を業者に委託することはないとしています。市から頼まれたように話す勧誘には気をつけてください。

南大阪で訪問営業を受けたら、家に上げず「契約しません」と断る
その場では次の3つを確かめ、契約する気がなければはっきり断ります。
- 会社名と訪問の目的を名乗ったか:訪問販売では、事業者は勧誘の前に、会社名、勧誘が目的であること、商品やサービスの種類を告げなければなりません。名乗らないまま点検の話を始めたら、断ってかまいません
- 屋根に上がらせない:国民生活センターは、突然訪ねてきた業者には安易に点検させないよう呼びかけています。相談事例には、ずれた瓦の写真や、ドローンで撮影したという写真を見せられて契約したものもあります
- 名刺と見積書だけ受け取る:会社名、住所、電話番号、担当者名が書かれた名刺や見積書を受け取り、その日は契約しないと伝えます
住まいるダイヤルは、「今ならお安くします!」と急かされても、元の値段を知らなければ高いか安いかわからないと注意しています。事業者の発言をこまめに記録することもすすめています。
大阪府は、しつこい訪問販売には、とにかく家に上がらせないよう呼びかけています。入れてしまった場合は名刺をもらい、きっぱりと契約する意思がないと伝えて、早く帰ってもらうよう案内しています。
言い方は短くてかまいません。
- 「工事の契約はしません。お引き取りください」
- 「点検も見積もりも頼みません。もう来ないでください」
消費者庁によると、訪問販売で契約しない意思を示した人に、その場で勧誘を続けたり、あとで改めて勧誘したりすることは禁止されています。契約する気がなければ、そうはっきり伝えましょう。
大阪府消費者保護条例では、業者から見える場所に「訪問販売お断り」と書いたステッカーなどを貼っていれば、拒絶の意思を示しているものと認め、勧誘することを禁止しています(条例第17条、規則第5条)。ステッカーは近くの消費生活センターで手に入るほか、ホームセンターなどでも買えます。
断ったのに勧誘が続くときは、来た日時、会社名、言われたことを書き留めて、後の章の消費生活センターに相談してください。恐喝や詐欺の被害にあった場合は、大阪府警本部の「悪質商法110番」(06-6941-4592)が相談先です。見積もり後の断り方は相見積もり後の断り方にまとめています。

訪問営業の見積もりが妥当かは、泉州の複数の業者と比べて確かめる
訪問営業の見積もりが妥当かは、その1枚だけでは判断できません。同じ家について2〜3社から見積もりを取り、内訳をそろえて比べましょう。
見積書に「○○一式」のように中身が分からない項目があれば、できるだけ細かい明細を出してもらいましょう。住まいるダイヤルも、同業の複数社から見積もりを取ると、工事の範囲や内容の相場が見えてくると案内しています。
外壁塗装の費用の目安は泉州・南大阪の外壁塗装の相場、比べるときの確認項目は外壁塗装の業者選び方のチェックリストにまとめています。市町ごとの業者は岸和田市の外壁塗装などで紹介しています。
見積書の読み方に迷うときは、住まいるダイヤルに見てもらう方法もあります。契約前に限り、見積書の内容を確認するサービスがあります(電話03-3556-5147、10時〜17時。土日・祝休日・年末年始を除く)。

泉州で契約してしまったときは、8日以内のクーリング・オフを考える
訪問販売の契約は、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面か電子メールなどの電磁的記録でクーリング・オフ(契約の申し込みの撤回や契約の解除)ができます。
住まいるダイヤルによると、8日間は書面を受け取った日を含めて数えます。たとえば11月10日に契約書面を受け取った場合は、11月17日までに通知を出します。はがきは両面をコピーし、簡易書留など「出した日付」の記録が残る方法で送ります。
消費者庁によると、事業者がクーリング・オフについて事実と違うことを言ったり、おどしたりしたために通知を出せなかった場合は、8日を過ぎていてもクーリング・オフができます。
対象になるかは契約の内容で変わるため、迷ったら契約書を手元に置いて、次の章の消費生活センターに相談してください。

泉州13市町の消費生活センター・相談先の電話番号
困ったときは、お住まいの市町の消費生活センターなどに相談できます。堺市・泉大津市・和泉市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・阪南市などは、相談できる人を市内に住む人に限っています(堺市と貝塚市は市内に通勤・通学する人も対象)。
| 市町 | 電話 | 相談日時(祝日・年末年始を除く) |
|---|---|---|
| 堺市 | 072-221-7146(相談専用) | 月〜金 9時〜17時 |
| 高石市 | 267-5501 | 月〜金 9時〜16時45分 |
| 泉大津市 | 0725-33-1131 | 月〜金 13時〜16時 |
| 忠岡町 | 0725-22-1122(代表) | 火・金 13時〜16時(受付は15時30分まで) |
| 和泉市 | 0725-47-1331 | 平日 9時〜17時15分(新規受付は17時まで) |
| 岸和田市 | 072-439-5281 | 10時〜12時、13時〜16時(土日を除く) |
| 貝塚市 | 072-433-7190 | 月〜金 10時〜12時、13時〜16時30分 |
| 熊取町 | 072-452-6085(産業振興課) | 月〜金 13時〜17時(受付は16時まで) |
| 泉佐野市 | 072-469-2240 | 平日 9時〜16時30分 |
| 田尻町 | 072-466-5018 | 月・金 10時〜12時、13時〜14時30分 |
| 泉南市 | 072-447-8099 | 月〜金 10時〜12時、13時〜16時 |
| 阪南市 | 072-489-4514 | 月・火・水・金 13時〜16時 |
| 岬町 | 072-492-2749 | 毎月第2金曜 13時〜16時 |
高石市のページは市外局番を省いて書いています(同じページの市役所の番号は072-265-1001)。
市町の相談日以外は、大阪府消費生活センター(06-6616-0888、月〜金の9時〜17時)にも相談できます。どこにかければよいか分からないときは、消費者ホットライン「188」にかけると、近くの消費生活センターなどを案内してもらえます。国民生活センターによると、相談は家族やホームヘルパーなどからもできます。
自分から複数の業者に見積もりを頼んで比べたいときは、まとめて依頼できるサービスもあります。
【PR】見積もりを取る前に、直接依頼と一括見積もりの違い
外壁塗装は同じ工事内容でも業者によって見積額に差が出ます。1社だけで決めず、複数の業者から見積もりを取って比べることをおすすめします。上の業者一覧に直接連絡する方法と、一括見積もりサービスを使う方法の違いは次のとおりです。
| 業者に直接依頼 | 一括見積もり(外壁塗装パートナーズ) | |
|---|---|---|
| 手間 | 1社ずつ連絡し、現地調査の日程を各社と調整する | ウェブで申し込むと電話で相談内容の確認があり、紹介先が決まる |
| 比較のしやすさ | 見積書の書き方が会社ごとに違い、並べて比べにくい | 複数社の見積もりを並べて比べられる |
| 依頼先の探し方 | 自分で業者を探して選ぶ | 自社で施工する塗装会社の中から複数社が紹介される(広告主の案内による) |
- サービス名: 外壁塗装パートナーズ(株式会社ソーラーパートナーズ運営)
- 申込み: ウェブの見積もり依頼フォーム。申込み後に電話で相談内容の確認があります
- 対象: 外壁塗装・屋根塗装。北海道の工事と海外在住の方は対象外。1世帯1回まで
見積もりを比べるときの見方は業者選びのチェックリストにまとめています。

よくある質問(泉州の外壁塗装の訪問営業)
- 訪問してきた業者に「屋根が浮いている」と言われました。すぐ直すべきですか?
-
その場で契約せず、屋根にも上がらせないでください。国民生活センターも、突然訪ねてきた業者に安易に点検させず、屋根工事はすぐに契約しないよう呼びかけています。気になれば、自分で選んだ複数の業者に見てもらいましょう。
- 断ったのに、同じ業者がまた勧誘に来ました。どうすればよいですか?
-
訪問販売で契約しない意思を示した人に、あとで改めて勧誘することは、特定商取引法で禁止されています。家に上げずに、もう一度「契約しません」と伝えてください。来た日時や会社名を書き留めて、お住まいの市町の消費生活センターか「188」に相談しましょう。
- 訪問営業で契約してしまいました。取り消せますか?
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訪問販売の契約は、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面か電子メールなどでクーリング・オフができます。対象になるかは契約の内容で変わるため、契約書を手元に置いて、お住まいの市町の消費生活センターか消費者ホットライン「188」に相談してください。
- 親の家に業者が来ているようです。家族が相談してもよいですか?
-
国民生活センターによると、消費生活センターなどへの相談は、家族やホームヘルパー、地域包括支援センターの職員などからでもできます。ただし市町によっては相談できる人を市町に住む人に限っているため、親が住む市町の消費生活センターか「188」に電話して確かめてください。
