泉州の空き家を売るか貸すか、まだ決めていない段階なら、最初の相談先は空き家がある市町の担当課や相談会です。13市町のうち、市町のホームページで空き家バンクを確認できたのは9市町、不動産の専門家に相談できる相談会や相談の制度を案内しているのは10市町でした。
不動産会社の査定は、売り出す価格を決める前の「見込み」です。査定を頼む前に、相続登記の期限と、査定額の根拠を聞けることを知っておくと、話を進めやすくなります。この記事は2026年10月7日時点の情報です。

泉州13市町の空き家バンクと相談先の一覧
空き家バンクは、売りたい・貸したい空き家の情報を市町のホームページなどに載せ、使いたい人とつなぐ仕組みです。和泉市・泉大津市・貝塚市のように、市町は交渉や契約に関与しないと明記しているところもあります。相談会は、不動産や建築などの専門家に個別に相談できる会で、多くは予約制です。
| 市町 | 空き家バンク | 相談会・相談の制度 | 担当課・電話 |
|---|---|---|---|
| 堺市 | 市の制度は見当たらず | 不動産の活用相談などの住宅専門家相談(毎月・予約制)、協定した不動産団体による利活用の提案 | 住宅施策推進課 072-228-8215 |
| 高石市 | あり | 月1回の相談会(予約制) | 都市計画課 住宅政策係 072-275-6479 |
| 泉大津市 | あり | 空き家専用の相談会は見当たらず。不動産団体と相談体制の連携協定 | 建築住宅課(課の電話番号は市のページに記載なし) |
| 忠岡町 | 見当たらず | 年4回の相談会(完全予約制) | まちづくり課 (0725)22-1122(代表) |
| 和泉市 | あり | 不動産の相談会(2か月に1度)、建築士の相談(随時・要予約) | 住宅政策担当 0725-99-8205 |
| 岸和田市 | 見当たらず | 隔月の相談会、協定した不動産団体による利活用の提案 | 住宅政策課 072-447-6513 |
| 貝塚市 | あり | 相談会(回ごとに相談員の専門家団体が変わる) | まちづくり課 住宅政策担当 072-433-7214 |
| 熊取町 | あり | 毎月1度の相談会(5開庁日前の12時までに予約) | まちづくり計画課 072-452-6391 |
| 泉佐野市 | あり | 空き家専用の相談会は見当たらず | 都市計画課 072-447-8124 |
| 田尻町 | 見当たらず(2019年3月の町の空家等対策計画では「構築を検討」としていた) | 見当たらず | 都市みどり課 072-466-5006 |
| 泉南市 | あり | 見当たらず | 環境整備課 環境整備係 072-483-9871 |
| 阪南市 | あり | 相談会(令和8年度は年6回、7日前までに予約) | 都市整備課 072-489-4535 |
| 岬町 | あり | 3か月に一度(第3火曜日)の相談会(事前申込み) | 建築課 072-492-2746 |
「見当たらず」は、市町のホームページで案内を見つけられなかったという意味で、制度が無いと市町が書いているわけではありません。相談会の日程は回ごとに変わるので、秋以降の日程は空き家の相談会と補助 泉州6市町と、各市町のページで確かめてください。

泉州の空き家バンクは市町ごとに登録の条件が違う
同じ「空き家バンク」でも、登録の手順は市町で違います。売却を考えている方は、登録の前に担当課で条件を聞いておくと、手戻りが少なくなります。
- 泉佐野市: 仲介業者と媒介契約(売却を不動産会社に任せる契約)を結んでいることが登録の条件で、契約の種類は「専属専任媒介」か「専任媒介」に限られます(どちらも、売却を1社の不動産会社にだけ任せる契約です)
- 泉南市: 市に登録された宅地建物取引業者と媒介契約(専属専任媒介か専任媒介に限る)を結んだあとに、市へ物件を登録します
- 岬町: 登録事業者との媒介契約が原則ですが、結ばなくても登録できる場合があると町のページにあります
- 高石市: 仲介は、市と協定を結んだ団体の会員の宅地建物取引業者が行い、成約のときは仲介手数料がかかります
- 和泉市・熊取町・泉大津市: 市町の空き家バンクに載せた情報を、府内の物件を集めた「大阪版・空き家バンク」にも載せています(和泉市は自動で掲載)
- 貝塚市: NPO法人と連携して取り組んでいます
空き家バンクは物件を広く知らせる仕組みで、価格を決めたり、買い手を保証したりするものではありません。和泉市・泉大津市・貝塚市のページは、市が交渉や契約に関与しないと書いています。

泉州で空き家の査定を頼む前に確かめる3つのこと
1. 相続した家なら、登記の名義と期限
親から相続した空き家は、登記の名義が亡くなった方のままになっていることがあります。法務省によると、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の相続登記が、令和6年4月1日から義務になりました。それより前に相続を知った不動産で登記がまだのものは、令和9年3月31日までが期限です。正当な理由なく登記をしないと、10万円以下の過料(行政上の金銭的な罰)が科される可能性があります。手続きの相談先として、法務省は法務局の登記手続案内(予約制)や司法書士を挙げています。
2. 査定額の根拠は聞いてよい
宅地建物取引業法では、不動産会社が売り出す価格について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないと定めています。査定額を聞いたら、近くのどの取引を参考にしたか、建物をどう評価したかを尋ねてかまいません。複数の会社に頼むと、根拠の違いを比べられます。
3. 税の特例は、使えるかを税務署で確認する
相続した空き家を売るときに使える国の税の特例があり、堺市の資料では、確定申告に付ける確認書を空き家のある市(堺市)が発行するとしています。使えるかどうかは条件が細かいので、売る前に税務署か税理士に確認してください。

堺市は相談から売却・解体まで支える法人を指定している
堺市は、空き家の所有者を相談から活用(売却・賃貸・解体など)まで一貫して支える「空家等管理活用支援法人」に、不動産関係の2法人を指定しています。そのうち1つは一般社団法人さかい空き家バンクで、名前は似ていますが市が運営する空き家バンクではありません。
市はこのほか、協定を結んだ不動産団体による利活用の提案や、宅地建物取引士・司法書士・弁護士の住宅専門家相談(毎月・予約制)を案内しています。相続の手続きで止まっている方は司法書士、売るか貸すかで迷っている方は宅地建物取引士と、悩みに合わせて相談先を選べます。問い合わせは住宅施策推進課(072-228-8215)です。

泉州の空き家を放置したときの市の対応
空き家を使わずに置いておくと、瓦の飛散や外壁の崩落、雑草で近所に迷惑がかかることがあります。堺市は令和8年7月1日から、管理されていない空き家や空き地の通報専用ダイヤル(072-228-7433)を設けました。調べた結果に応じて、所有者に助言や指導をして改善を促すとしています。
税の面では、堺市の資料に、特定空家等(そのまま放置すれば倒壊など保安上危険となるおそれがあるなど、周辺の生活環境のために放置が不適切と認められる空き家。空家等対策特別措置法の定義)にしようとする家屋について、構造上住宅と認められない場合は土地の「住宅用地特例」(住宅が建つ土地の固定資産税を軽くする仕組み)を解除すると書かれています。和泉市の解体補助のパンフレットにも、解体すると住宅用地特例から外れる場合があるとあります。売る・貸す・解体するのどれを選ぶかで税も変わるため、市町の相談会で順番を整理してから動くと安心です。貸すために外壁を直す場合の費用感は、外壁塗装の相場|泉州・南大阪の坪数別の目安と内訳も参考にしてください。

よくある質問(泉州の空き家の売却・査定)
- 空き家バンクに登録すれば売れますか?
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空き家バンクは物件の情報を広く知らせる仕組みで、売れることを保証するものではありません。和泉市・泉大津市・貝塚市のページは、市が交渉や契約に関与しないと書いています。価格や条件の交渉は、仲介する不動産会社と進めます。
- 遠方に住んでいても、泉州の市町の相談会を使えますか?
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対象者の条件は市町ごとに違います。空き家がある市町の担当課に、所有者や相続予定の人が市外に住んでいても予約できるかを電話で確かめてください。上の一覧の担当課・電話を使えます。
- 相続登記の相談はどこにできますか?
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法務省は、近くの法務局の登記手続案内(予約制)や、登記の専門家である司法書士を相談先として挙げています。堺市では、住宅専門家相談で司法書士による相続相談も受けられます(毎月・予約制)。期限は相続を知った日から3年以内で、令和6年4月1日より前に知った不動産は令和9年3月31日までです。
- 堺市の「さかい空き家バンク」は市の空き家バンクですか?
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いいえ。一般社団法人さかい空き家バンクは、堺市が「空家等管理活用支援法人」に指定した法人の1つです。市が運営する空き家バンクは、堺市のホームページでは見当たりませんでした。
