台風で屋根や外壁が傷んだら、片づけや修理の前に写真を撮り、お住まいの市町の罹災証明の期限を確かめてください。泉州では、泉佐野市は災害発生日から30日以内なら罹災証明書(31日以降は罹災届出証明書)、岸和田市は翌日から60日以内、和泉市と岬町は原則3か月と、期限が市町で違います。この記事は、2026年10月23日に当サイトが泉州13市町のサイトを開いて確かめた内容をもとに、罹災証明の使い道、申請先、写真の撮り方、修理との順番をまとめます。
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罹災証明書は、泉州でも台風で傷んだ家の「被害の程度」を市町が証明する書類
罹災証明書は、災害対策基本法にもとづいて、市町村が家の被害を調べて交付する「災害による被害の程度を証明する書面」です(内閣府の資料)。程度は全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊などに分かれ、準半壊は、壊れた部分が家の延床面積の10%以上20%未満のものです。
台風の後に多いのは、それより軽い「一部損壊」です。岸和田市は、外壁や屋根の亀裂、雨漏り、瓦のずれや破損などで、家の被害が10%未満の場合を「準半壊に至らない(一部損壊)」と説明しています。2018年の台風第21号では、大阪府のまとめで府内の住家の一部破損が約65,932件ありました。
使い道について、堺市は、被災者生活再建支援金や災害援護資金の貸付、補修などの融資を受けるときに必要になり、損害保険や共済の保険金の請求でも必要になる場合があるとしています。もう一つ、被害の程度ではなく「被害を届け出たこと」を証明する罹災届出証明書(市町によって名前が少し違います)もあります。

泉州13市町の罹災証明の期限と申請方法は、市町ごとに違う
13市町のサイトに書かれている内容を表にしました(2026年10月23日時点)。「記載なし」は、ページに書かれていないという意味で、期限が無いという意味ではありません。
| 市町 | 申請期限 | 申請方法・ページの記載 | 問い合わせ先(ページの記載) |
|---|---|---|---|
| 堺市 | 記載なし | マイナポータルで電子申請可。軽い被害は自己判定方式(一部損壊と同意したうえで、自分で撮った写真で判定してもらう方法) | 危機管理課 072-228-7605 |
| 高石市 | 記載なし | 「危機管理課までご相談ください」 | 危機管理課 072-275-6245 |
| 泉大津市 | 記載なし | 自然災害の案内ページは見つからず(消防署の「り災証明書」は火災用) | 市役所に問い合わせ |
| 忠岡町 | 記載なし | 申請書・印鑑・本人確認書類・印刷した写真を役場の町長公室 危機管理課へ | 自治防災課 0725-22-1122(代表) |
| 和泉市 | 原則、罹災後3か月以内 | 税務室資産税担当へ持参・郵送・電子申請。手数料はかからない | 税務室 資産税担当 0725-99-8107 |
| 岸和田市 | 原則、翌日から60日以内 | 持参・郵送・マイナポータル(60日以内のみ)・LoGoフォーム(市のウェブの申請フォーム。ログインは不要と案内)。手数料はかからない | 固定資産税課 家屋担当 072-423-9428 |
| 貝塚市 | 記載なし | オンライン申請の一覧に「罹災証明申請書」 | 危機管理課 072-433-7392 |
| 熊取町 | 記載なし | 電子申請・郵送も可。写真だけで判定するときは「一部損壊」で交付 | 税務課 072-452-1006 |
| 泉佐野市 | 30日以内は罹災証明書、31日以降は罹災届出証明書 | ぴったりサービス(国のマイナポータルの電子申請。マイナンバーカードが要る)で電子申請可 | 地域防災課 072-463-1212 |
| 田尻町 | 記載なし | 自然災害の案内ページは見つからず | 町役場に問い合わせ |
| 泉南市 | 記載なし | 申請書・印鑑・本人確認書類・印刷した写真を生活福祉課へ | 生活福祉課 072-483-3474 |
| 阪南市 | 記載なし | オンライン申請(マイナンバーカードが要る)。オンライン申請一覧の手数料欄に1通300円+送料110円 | 税務課 |
| 岬町 | 原則、災害発生日から3か月 | 手数料はかからない。大きな災害では期限を延ばすことがある | 税務課 072-492-2757 |
担当の課は、防災の課・税の課・福祉の課と市町でばらばらです。岸和田市は、60日を過ぎるとマイナポータルでは申請できず、持参・郵送・LoGoフォームで遅れた理由を書いて申請するとしています。和泉市は、3か月を過ぎた家の申請には、原則として罹災届出証明書を出します。
期限を過ぎてから困らないよう、傷みに気づいた週のうちに、お住まいの市町のページか担当課で確かめるのがよいと当サイトは考えます。

南大阪で罹災証明を申請する前に、家の外と中の写真を撮る
泉佐野市が内閣府・大阪府と並べて載せている案内では、片づけや修理の前に、家の外と中の写真を撮って保存するよう勧めています。撮り方のポイントは次のとおりです。
- 家の外は、カメラやスマートフォンで、なるべく4方向から撮る(岸和田市も、全景は可能な限り周囲4面としています)
- 傷んだ所は、全体が分かる写真と、近づいた「寄り」の写真を撮る
- 浸水したときは、メジャーなどを当てて浸水の深さが分かるように「引き」と「寄り」を撮る
- 家の中は、傷んだ部屋ごとの全景と、傷んだ箇所の寄りを撮る。傷んだ部屋や箇所はすべて撮る
屋根の傷みは、地上やベランダから見える範囲で撮ってください。屋根に登るのは転落の危険があるのでやめましょう。地上から見る場所は台風後の屋根点検にまとめています。
泉南市と忠岡町は、写真を現像するかプリンターで印刷して持参するよう書いています。電子申請では写真のデータを付けます。

泉州の屋根修理は、写真を撮ってから。応急処置の前にも撮る
熊取町は、ブルーシートをかけたり、障害物を取り除いたりする前に、傷んだ所を撮るよう書いています。雨が吹き込むときは応急処置を急ぎたくなりますが、先に数枚撮っておけば、後の申請で困りにくくなります。室内でできる応急処置は雨漏りの応急処置と原因をご覧ください。
罹災証明書の交付には時間がかかることがあります。岸和田市と岬町は、災害の規模によっては申請から交付まで時間がかかるとしています。修理を待てないときは、修理前の写真をそろえたうえで、修理の時期を市町の担当課に相談してください。修理の費用の目安は屋根修理の相場にまとめています。
なお、和泉市は、自分が住まずに貸している家は罹災証明書の対象外としています。

泉州の一部損壊では、罹災証明で受けられる支援は限られる
被災者生活再建支援金(国の制度)は、全壊や大規模半壊、中規模半壊など、生活の基盤に大きな被害を受けた世帯が対象です。内閣府の資料では、10世帯以上の住宅全壊被害が出た市町村などの災害が対象で、空き家や人に貸している家は対象外です。屋根瓦のずれなどの一部損壊では、この支援金の対象にはなりません。市町独自の支援の有無は、お住まいの市町で確かめてください。貝塚市のオンライン申請の一覧には、罹災証明と並んで「災害見舞金」の申請も載っています。
火災保険などの保険金の請求に罹災証明書が要るかどうかは、保険によって違います。岬町は保険金の請求では基本的に罹災証明書は要らないとし、岸和田市・熊取町は加入している保険会社に要否を確かめるよう案内しています。保険の請求は契約者本人が保険会社に行うもので、罹災証明書があれば保険金が出るというものではありません。保険と修理の関係は外壁塗装に火災保険は使える?をご覧ください。
忠岡町は、保険会社や支援制度で損傷の割合を求められていない場合は、基本的に罹災届出証明書での証明になるとしています。申請の前に、提出先(保険会社など)にどちらの証明書が要るかを聞いておくと手間が省けます。

台風の後の泉州では、市役所や保険を名乗る勧誘に注意
国民生活センターは、自然災害の後に、市役所などの公的機関を名乗って信用させる手口があると注意を呼びかけています。台風で屋根瓦がずれ、見積もりのつもりで呼んだ業者に、ビニールシートをかけられて高額な作業料金を示された相談例もあります。
罹災証明の申請は、自分で市町に行うものです。訪ねてきた人に「代わりに申請する」「保険金で自己負担なく直せる」と言われても、その場で契約せず、加入している保険会社や市町の担当課に確かめてください。点検商法の見分け方と相談先は訪問営業の断り方と悪徳業者の見分け方にまとめています。
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よくある質問(泉州の罹災証明と屋根修理)
- 屋根瓦が数枚ずれただけでも罹災証明書は出ますか?
-
岸和田市は、瓦のずれや破損、屋根の亀裂、雨漏りなどで家の被害が10%未満の場合を「一部損壊」と説明しています。堺市・岸和田市・岬町では、一部損壊に同意すれば、現地の調査をせずに写真で判定する方法があります。お住まいの市町で確かめてください。
- 申請の期限を過ぎたらどうなりますか?
-
泉佐野市は災害発生日から31日以降は罹災届出証明書を出し、和泉市は3か月を過ぎた家の申請に原則として罹災届出証明書を出します。岸和田市は、60日を過ぎた場合は遅れた理由を書いて、持参・郵送・LoGoフォームで申請するとしています。
- スマートフォンの写真で申請できますか?
-
泉佐野市の案内は、カメラやスマートフォンで撮るよう勧めています。電子申請では写真のデータを付け、泉南市や忠岡町のように持参するときは印刷した写真が要ります。
- 修理を先にしてしまったら申請できませんか?
-
13市町のページには、修理した後の申請の扱いは書かれていません。修理前の写真があってもなくても、まずお住まいの市町の担当課に相談してください。これから修理する場合は、熊取町の案内のように、ブルーシートをかけたり障害物を取り除いたりする前に写真を撮りましょう。
