太陽光・蓄電池の訪問販売の断り方|泉州13市町の相談先

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26〜38分
屋根に太陽光パネルを載せたれんが造りの住宅(イメージ)

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太陽光パネルの点検や蓄電池の訪問販売で「今日決めてほしい」と言われても、その場では契約せず、契約しないとはっきり伝えることが一番の備えです。国民生活センターや消費者庁、大阪府、泉州の市の公開情報をもとに、よく使われる言い方と断り方、契約した後の考え方、13市町の相談先をまとめました(2026年10月25日時点)。

外壁や屋根の訪問営業の断り方は外壁塗装の訪問営業の断り方と悪徳業者の見分け方にまとめています。

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太陽光発電の費用は、屋根の形や向き、載せる容量によって変わります。補助金の条件を市町の担当課で確かめたうえで、複数の施工会社から見積もりを取り、同じ条件で比べることをおすすめします。

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家の玄関の前に立つ人(イメージ)

泉州でも注意したい太陽光・蓄電池の訪問販売の言い方は「義務化」「補助金」「今日限り」

国民生活センターによると、「点検が義務化された」と言われて太陽光発電システムの点検を勧められ、点検のあとでパネルの洗浄などの契約を迫られたという相談が増えています。全国の相談件数は2021年度の90件から、2024年度は613件になりました(消費生活センターを経由した相談は含まない件数です)。

相談事例では、突然訪ねてきた事業者に「太陽光パネルの点検が法律で義務化された」と言われ、後日ドローンで点検されたうえで、洗浄とコーティングに約40万円の契約をした80歳代の人の例が紹介されています。国民生活センターは、点検の義務の対象になるかどうかはFIT・FIP制度を使っているかや発電設備の出力などで変わると説明しています。FITは、太陽光で発電して余った電気を決まった価格で一定の期間買い取ってもらう国の制度で、FIPもFITと同じ再エネ特措法(再生可能エネルギーの利用を進めるための法律)に基づく国の制度です。

蓄電池(電気をためておく設備)の相談も、2016年度の325件から2020年度は1,314件に増えました。住宅用太陽光の余った電気の買取期間は10年間で、2019年11月から順に終わっていきます。相談事例では、突然の訪問をきっかけに、次のような言い方で急がせるケースが目立つとされています。

  • 「この値段は今日限り」「安くできるのはあと2件」と急がせる
  • 「市から委託された」と言って点検に来る、電力会社の関連会社を名乗る
  • 「国の補助金が出るので安くなる」「補助金の申請は代行する」と言う(実際には申請されていなかった例もあります)

泉州でも、阪南市が「ドローンを飛ばして調査をします」という住宅修理の電話勧誘の相談が増えているとして、市がドローンを使った住宅修理の調査を委託することはないと案内しています。

電卓とペンと赤い手帳(イメージ)

南大阪で太陽光・蓄電池の訪問販売を受けたら、家に上げず「契約しません」と伝える

その場では次の3つを守り、契約する気がなければはっきり断ります。

  1. 会社名と目的を名乗ったか:訪問販売では、事業者は勧誘の前に会社名、勧誘が目的であること、商品の種類を告げなければなりません。電話の勧誘でも、会社名と勧誘する人の名前を告げる決まりです
  2. その場で屋根に上がらせない(点検は付けた業者に頼む):国民生活センターは、「点検は義務」と言われても安易に契約せず、まず点検が必要かを確かめるよう呼びかけています。分からないときは、太陽光を付けた業者(設置事業者)に相談するよう案内しています
  3. 名刺と見積書だけ受け取る:その日は契約しないと伝えます。国民生活センターは、その場で契約せずに複数社から見積もりを取って比べるよう助言しています

言い方は短くてかまいません。

  • 「太陽光も蓄電池も契約しません。お引き取りください」
  • 「点検は付けた業者に頼みます。もう来ないでください」

消費者庁によると、訪問販売や電話の勧誘で契約しない意思を示した人に、勧誘を続けたり、あとで改めて勧誘したりすることは禁止されています。大阪府は、しつこい訪問販売にはとにかく家に上がらせないよう呼びかけ、業者から見える場所に「訪問販売お断り」のステッカーを貼っていれば、府の条例で勧誘が禁止されると案内しています(大阪府消費者保護条例第17条、規則第5条)。ステッカーは近くの消費生活センターで手に入るほか、ホームセンターなどでも買えます。

国民生活センターは、蓄電池の良い点だけでなく費用もよく考えるよう呼びかけています。余った電気を売るより自分の家で使うほうが得になるとは限らない、とも説明しています。

申請書にペンで記入する手元(イメージ)

泉州で「補助金が出る」と言われたら、契約の前に市の条件を確かめる

「補助金が出るから安くなる」と言われても、使えるかどうかは市の補助の条件しだいです。泉州13市町の太陽光・蓄電池の補助の有無と金額は、泉州の太陽光・蓄電池補助金2026に一覧でまとめています。

たとえば泉佐野市の太陽光・蓄電池の補助は、工事の契約をする前に交付申請が必要で、契約した後の申請は対象外です。交付決定まではおおむね2週間程度かかり、市は交付決定の通知を受けてから契約するよう案内しています。補助予定は20件で、申請の受付は原則として令和9年1月29日までです(2026年10月25日時点の市のページ)。訪問されたその日に契約すると、こうした条件を満たせなくなることがあります。

国民生活センターの相談事例には、「補助金の申請は代行する」と言われたのに、実際は申請されていなかったものもあります。補助を使いたいときは、市のページで条件と申請する人を確かめ、契約書や見積書に補助の扱いがどう書かれているかを見てから決めましょう。

書類に署名する手元(イメージ)

泉州で契約してしまったときは、8日以内のクーリング・オフを考える

訪問販売や電話の勧誘で契約した場合、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面か電子メールなどの電磁的記録でクーリング・オフ(契約の申し込みの撤回や契約の解除)ができます。

消費者庁によると、書面で送るときは特定記録郵便や書留、内容証明郵便などが勧められ、電子メールなら送ったメールを保存しておくとよいとされています。クーリング・オフをした場合、損害賠償や違約金を払う必要はなく、家や建物の状態が変わっていれば、費用をかけずに元に戻してもらえます。事業者がクーリング・オフについて事実と違うことを言ったり、おどしたりしたために通知を出せなかった場合は、8日を過ぎていてもできます。

対象になるかは契約の内容で変わるため、迷ったら契約書を手元に置いて、次の章の消費生活センターに相談してください。

一時停止標識のある日本の住宅街の道路(イメージ)

泉州13市町の消費生活センター・相談先の電話番号

困ったときは、お住まいの市町の消費生活センターなどに相談できます。堺市・泉大津市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・阪南市・岬町などは、相談できる人を市内・町内に住む人に限っています(堺市と貝塚市は通勤・通学する人も対象)。

市町電話相談日時(祝日・年末年始を除く)
堺市072-221-7146(相談専用)月〜金 9時〜17時
高石市267-55019時〜16時45分(土日を除く)
泉大津市0725-33-1131月〜金 13時〜16時
忠岡町0725-22-1122(代表)火・金 13時〜16時(受付は15時30分まで)
和泉市0725-47-1331平日 9時〜17時15分(新規受付は17時まで)
岸和田市072-439-528110時〜12時、13時〜16時(土日を除く)
貝塚市072-433-7190月〜金 10時〜12時、13時〜16時30分
熊取町072-452-6085(産業振興課)月〜金 13時〜17時(受付は16時まで)
泉佐野市072-469-2240平日 9時〜16時30分
田尻町072-466-5018月・金 10時〜12時、13時〜14時30分
泉南市072-447-8099月〜金 10時〜12時、13時〜16時
阪南市072-489-4514月・火・水・金 13時〜16時
岬町072-492-2749(産業観光促進課)毎月第2金曜 13時〜16時

高石市のページは市外局番を省いて書いています(同じページの市役所の番号は072-265-1001)。

市町の相談日以外は、大阪府消費生活センター(06-6616-0888、祝日・年末年始を除く月〜金の9時〜17時)にも相談できます。どこにかければよいか分からないときは、消費者ホットライン「188」にかけると、近くの消費生活センターなどを案内してもらえます。

自分から複数の業者に見積もりを頼んで比べたいときは、まとめて依頼できるサービスもあります。

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家の模型と虫眼鏡(イメージ)

よくある質問(泉州の太陽光・蓄電池の訪問販売)

「太陽光パネルの点検は法律で義務化された」と言われました。本当ですか?

国民生活センターによると、点検の義務の対象になるかは、FIT・FIP制度を使っているかや設備の出力などで変わります。その場で点検や契約をせず、分からなければ太陽光を付けた業者に相談してください。不安なときは、お住まいの市町の消費生活センターか「188」に相談できます。

一度断ったのに、また電話や訪問がありました。どうすればよいですか?

訪問販売や電話の勧誘で契約しない意思を示した人に、改めて勧誘することは特定商取引法(訪問販売や電話の勧誘などのルールを決めた法律)で禁止されています。もう一度「契約しません」と伝え、日時と会社名を書き留めて、消費生活センターに相談しましょう。

「国の補助金が出るので安くなる」と言われました。その場で契約してもよいですか?

その場では決めないでください。泉佐野市の太陽光・蓄電池の補助のように、契約の前に申請しないと対象外になる制度もあります。補助を使いたいときは、市のページで条件を確かめ、複数社の見積もりと比べてから決めましょう。

蓄電池を契約してしまいました。取り消せますか?

訪問販売や電話の勧誘での契約なら、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内は、書面か電子メールなどでクーリング・オフができます。対象になるかは契約の内容で変わるため、契約書を手元に置いて、お住まいの市町の消費生活センターか「188」に相談してください。