介護保険の住宅改修|泉州13市町の担当課と事前申請の流れ

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花の咲く庭のある戸建て住宅(イメージ)

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手すりの取り付けや段差の解消は、要支援・要介護の認定を受けている人なら、介護保険の「住宅改修」として費用の7〜9割が支給される対象になります。上限は20万円で、工事の前に市町へ事前申請をしないと支給されません。泉州13市町のうち12市町のサイトに案内や申請書があり、田尻町は介護保険のページに住宅改修の案内が見当たりませんでした。この記事は2026年10月27日時点の各市町のページをもとにしています。

桜の咲く木造の日本家屋(イメージ)

泉州で介護保険の住宅改修が使えるのは、認定を受けて自宅で暮らす人

結論から言うと、使えるのは要支援1・2か要介護1〜5の認定を受け、自宅で暮らしている人です。岸和田市のページは、65歳以上の認定者と、40〜64歳で特定疾病(介護保険で定められた、加齢に伴う病気)があり認定を受けた人を対象と書いています。

工事をする家にも条件があります。熊取町は「被保険者証に記載のある住所の家屋」で、入院・入所中ではないことを要件にしています。家の持ち主が本人でない場合は、所有者の承諾書を出す市町があります(堺市・和泉市など)。

認定をまだ受けていない人は、泉南市のページのとおり、まず要介護認定の申請からです。和泉市は申請中でも住宅改修の申請はできるとしつつ、結果が「非該当」なら支給できないと書いています。

書類の上に置かれた電卓とペン(イメージ)

泉州の住宅改修でいくら出る?上限20万円と自己負担1〜3割

支給の上限は20万円で、自己負担は人によって1割・2割・3割です(高石市・和泉市・岸和田市のページ)。泉南市は「原則、給付対象者一人につき同一住居で改修費用が20万円まで」と書いています。

工事費1割負担の人2割負担の人3割負担の人
20万円支給18万円・自己負担2万円支給16万円・自己負担4万円支給14万円・自己負担6万円
30万円20万円までが対象。超えた10万円は全額自己負担同左同左

支払い方は2通りです。「償還払い」は、いったん工事費の全額を業者に払い、あとで保険分が戻る方法です。「受領委任払い」は、自己負担分だけを業者に払い、残りを市町が業者へ直接払う方法で、貝塚市のページがこの仕組みを説明しています。

白い家の外壁で作業する職人(イメージ)

泉州の市町でも対象は手すり・段差など5種類と付帯工事

対象になる工事は、高石市のページによると次の5種類と、それに付帯して必要になる工事です。

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り止めなどのための床材の変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替え
  5. 洋式便器などへの便器の取り替え

付帯工事の例として、泉大津市は手すりを付けるための下地補強や、床材を変えるための下地補強を挙げています。一方で、同じページには「水洗化に係る工事費は保険給付の対象外」とあります。

外壁塗装や屋根の工事と同じ時期に頼む場合も、保険の対象はこの範囲だけです。堺市は事前申請の見積書に施工費などの内訳を求めているので、住宅改修の分を分けて書いてもらうと申請しやすくなります。外壁・屋根・耐震の工事に使える市町の補助は、泉州13市町の補助金一覧と耐震改修と外壁塗装の補助の記事にまとめています。

申請書にペンで記入する手元(イメージ)

泉州の12市町が着工前の事前申請を求めている|申請の流れと書類

いちばん大事なのは、工事を始める前に申請することです。泉佐野市は「承認を受ける前に行った改修は保険給付対象となりません」と書き、阪南市・忠岡町・泉大津市なども事前申請のない工事は給付の対象外としています。

流れは、堺市・泉佐野市のページをもとにすると次のとおりです。

  1. ケアマネジャー(介護サービスの利用計画を立てる担当者)に相談する
  2. 理由書・見積書・図面・工事前の写真(日付入り)をそろえて事前申請する
  3. 市町の承認を受けてから工事をする(泉佐野市は承認通知書を郵送)
  4. 工事後に領収書・工事前後の写真などを出して支給の申請をする

理由書は、和泉市ではケアマネジャー、理学療法士、作業療法士、住環境コーディネータ2級以上のいずれかが書くものとしています。和泉市・阪南市・岬町には、理由書や意見書の作成手数料に関する様式もあります。泉佐野市は、支給申請の時効が支払った日の翌日から2年と書いています。

一時停止標識のある日本の住宅街の道路(イメージ)

泉州13市町の住宅改修の担当課と電話・受領委任払い

各市町のページに書かれている担当課と電話番号です。受領委任払いの欄は、ページの本文か様式名で確認できたものを書いています。

市町担当課(ページの記載)電話受領委任払い
堺市申請先は各区役所 保健福祉総合センター 地域福祉課 介護保険係/問い合わせは介護保険課072-228-7513(介護保険課)あり(承認申請書兼同意書)
高石市介護保険課 介護保険係072-275-6329あり
泉大津市高齢介護課0725-33-1131(代表)様式名に「受領委任払/償還払」
忠岡町福祉課0725-22-1122(代表)選択できる
和泉市高齢介護室0725-41-1551(市役所代表)ページの本文に記載なし
岸和田市介護保険課072-423-9475ページの本文に記載なし
貝塚市高齢介護課 給付・保険料担当072-433-7040あり
熊取町介護保険課(賦課・給付グループ)072-452-6297あり(事前に承認が必要)
泉佐野市介護保険課072-463-1212(内線あり)受領委任払用の様式あり(事前申請時に相談)
田尻町介護保険のページに住宅改修の案内なし072-466-1000(代表)記載なし
泉南市長寿社会推進課 介護保険係072-483-8251あり(取扱い事業者か確認が必要)
阪南市介護保険課 介護保険料・給付担当072-489-4524受領委任払用の様式あり
岬町高齢福祉課 高齢介護係072-492-2716(高齢)/072-492-2703(介護)様式一覧に記載なし

市町ごとの違いもあります。堺市は郵送と電子申請ができ、泉南市は郵送での受付を原則行わず、本人・家族・介護支援専門員(ケアマネジャー)などが市役所へ持参して申請するとしています。泉南市には市独自の「給付券方式」もあり、ページには給付券と「費用の1割分の自己負担」で支払う方法と書かれているので、2割・3割負担の人の扱いは市に確かめてください。高石市には、認定を受けていない65歳以上の市民向けに、5万円(税込)以内の改修費の9割を助成する「介護予防住宅改修事業」があります。

家の模型と虫眼鏡(イメージ)

よくある質問(泉州の介護保険の住宅改修)

工事が終わってから申請しても支給されますか?

いいえ。案内のある泉州の12市町のページはいずれも事前申請を求めていて、泉佐野市・阪南市・忠岡町などは事前の申請や承認がない工事を給付の対象外と書いています。工事の前に担当課かケアマネジャーに相談してください。

20万円を一度に使い切らないといけませんか?

市町のページには、上限は「一人につき同一住居で」20万円と書かれています(泉南市)。分けて使えるかどうかや、残りの扱いは、お住まいの市町の担当課で確かめてください。

入院中に、退院に備えて手すりを付けられますか?

堺市には、入院・入所中や認定の申請中に着工する場合の「事前着工承認申請書」があります。一方、熊取町は在宅で生活していることを要件にしています。扱いが市町で違うので、入院中の場合は先に担当課へ相談してください。

田尻町に住んでいます。どこに聞けばいいですか?

2026年10月27日時点で、田尻町のサイトの介護保険のページに住宅改修の案内は見当たりませんでした。町役場の代表(072-466-1000)に、介護保険の住宅改修の担当を尋ねてください。